労働安全衛生法が改正されてストレスチェックが義務化されるよ
様々な事件や自殺などを引き起こす原因として
「ストレス」が取り上げられています。
特に社会人が生活の中で一番長い時間を過ごす
会社でのストレス対策が問題になっています。
2014年6月に法改正が行われ、
会社でも従業員のストレスチェックが
義務化されることになったのは
ご存知でしょうか。
遅くても2015年末までにはスタートします。
その内容は、
- 1、従業員50人以上の事業所は、年1回、従業員に対してストレスチェックを実施することが義務付けられる(50人未満の事業所については「努力義務」)
- 2、事業所はストレスチェックの結果を従業員に通知し、従業員が希望した場合には医師による面接指導を実施する
ということです。
従業員の健康診断と同様に、
医師が問診してチェックする形になります。
その問診は、
- 「イライラしている」
- 「ひどく疲れた」
- 「不安である」
といったストレス反応
(ストレスが体に与えている影響)
の有無に加えて、
「非常にたくさんの仕事をしなくてはいけない」
「仕事の進め方に裁量がある」
といった職場環境や仕事の負荷についても
細かく設定されています。
実際にストレスの原因は、
会社だけでは無いような気がしますが、
やはり長い時間過ごす会社で
ストレスの診断をしてもらえることは
メリットになるかもしれませんね。
ただ、逆にこの診断が、
新たなリストラのツールとして
悪用されるといったことも
心配ですよね。
自分の心の中まで
会社に知られてしまうわけですから。
一応この辺は、改正法の中でも
「事業者は、労働者が当該申し出 (医師面談)をしたことを理由として、 当該労働者に対して不利益な 取り扱いをしてはならない」とされていますが、
いい意味で利用されることを
祈るばかりですね。