2015年6月1日から改正道路交通法が施行されました。
2015年6月1日から改正道路交通法が施行されました。これにより自転車運転の危険行為に対する取り締まりが強化され、傘さし運転も危険行為の対象に含まれています。
傘さし運転(傘を片手で持ちながら自転車を運転すること)は、以前も今回も変わらず禁止です。
ですが変わったこととして厳しい罰則が科せられるのです。
3年以内に2回以上違反した場合、自転車運転者講習の受講が義務付けられます。
- 自転車運転者講習:3時間 - 5,700円
- 命令を無視して受講しなかった場合:5万円以下の罰金
では、以下のような装置で傘を固定して運転するのは違反なのか?
関西で良く見られる雨の日の光景ですが、これを取り締まるという噂に大阪のおばちゃんから苦情が殺到したといいます。
警察の人の話によると、推奨はしないが、違反ではないとのことです。
なので、「さすべえ」を含むこのような器具で傘を固定することは禁止されていません。
ですが、傘を固定して運転していたとしても、罰金や罰則を受けることはありませんが、マナーを守って運転していることが大前提となります。
ちょっとシュールな雨具・・・
しかし、このような器具を使って傘を固定したとしても、強風時や人混みの中で使用していたら危ないのは事実です。そこで、傘さし運転をしないようにするための雨具がネットで売られています。
確かに、雨除けにはなりますが、まだこれ被っている人は見たことがありません。
取締りをしている警察官も二度見して吹き出してしまうかもしれませんね。
片手運転で違反することも無く、器具を使い固定した傘が風にあおられることも無く、雨除けになる・・・
しかもデザインが素晴らしい商品を開発したら売れるだろうなあ。