2015年10月1日からある条例が施行されるよ
2015年6月1日から自転車による交通違反の罰則が厳しくなったのは最近の話題でしたが、2015年4月1日、自転車を購入した人に保険への加入を義務付ける条例案が兵庫県で施行されたのは知っているだろうか。保険加入への周知期間を設けるため、実際に義務化されるのは10月1日からとなるが、全国の自治体として初の試みとあって、注目を集めています。
この条例の施行により、自転車利用者などは「自転車事故により生じた他人の生命または身体の損害を補償する」保険への加入が義務化されるとともに、自転車販売業者などは、自転車を販売したり貸出ししたりするときに、利用者に保険加入の有無の確認が義務付けられるというものです。
最近では自転車が健康やエコなどの追い風もあってブームとなっています。
その影響もあって自転車による交通事故が増えているのです。
自転車の交通事故を「自動車とは違って事故でも怪我は軽いはず」と甘く見ている方も多いようですが、実はかなりのリスクがあるのです。
自転車で相手を死亡・ケガ等をさせてしまう事故により、高額な賠償を請求されるというケースが増えているのです。
あなたは支払えますか?
実際に合った高額賠償判決ですが、、、■自転車事故を起こした小5児童の母親に9500万円の賠償命令
平成20年9月22日午後7時頃、自動は神戸市内の坂道を時速20から30キロで下っていたが散歩中の女性に衝突、女性は頭の骨を折り意識の戻らない状態になった。 神戸地裁は自己の原因が自転車の安全な走行に対する自走への十分な指導をしていなかった母親にあるとして、寝たきりとなった女性の逸失利益や介護費など、母親側へ約9500万円の賠償を命じた。
(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)
この判例をご覧になって、これだけの高額賠償額をあなたは支払えますか??
このように自転車事故でも被害の大きさにより数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合もあります。
しかもこの賠償責任は、未成年といえども責任を免れることはできないのです。
アラフォー男性にも人気の趣味となっている自転車ですが、道路交通法上では「軽車両」の扱いになります。
一歩運転を誤ると他人を傷つける恐れも十分あるため、自動車の場合と同じく自転車保険に入り、他人をケガさせた場合だけでなく、自分自身のケガなどにも備えることが必要かもしれないですね。