マイナンバー制度とは
マイナンバーとは、国家が国民ひとりひとりに番号を割り当て、個人の所得や年金、納税などの情報を1つの番号にひも付けて管理する目的でつくられる「共通番号制度」のことです。国民につける個人識別番号を「マイナンバー」と名づけたため、マイナンバー制度と呼ばれるようになりました。
2016年1月からのマイナンバー制度のスタートに向け、2015年10月5日から「マイナンバー」の通知が始まり、日本に住民票がある人全員にマイナンバーが配られます。
「マイナンバーの番号」とは、文字通り、ひとりひとりに割り当てられる個人番号のことです。
日本に住民票を有していれば、中長期在留者や特別永住者などの外国人も含めて発行されます。
完全にランダムな12桁の番号で、家族であっても似た番号になるわけではありません。
生まれてから死ぬまで1つの番号を使い続けることになり、結婚したり、「マイナンバーカード」を紛失したりした場合でも、新しい番号が発行されるわけではないと言うものです。
「役所の手続きなどで必要になるだけ」と安易に考えている人も多いかもしれませんが、マイナンバー制度の導入により、行政の在り方が根本から大きく変わるのです。
表向きには、これまで、いろんな公的機関が、(市役所・税務署・年金事務所など)それぞれで独自の方法で個人情報を管理していたのに対して、マイナンバーを導入することで、こういったお役所間で個人情報をやりとりしやすくなり手続きが簡単になり時間が短縮され、データの照会ミスも無くなるとのことなのです。
お役所どうしで、「マイナンバー○○○番さんの情報をください」といったように、個人情報を照会することが可能になります。
マイナンバーの使い道は
使い道としては、- 健康保険書
- 年金手帳
- 身分証明書
- 税金の電子申告
- 印鑑証明証
- 図書館の利用証
などがあげられていますが、もっと恐ろしいことにも利用されるのです。
まずは、勤務先でマイナンバーの提出が求められることがあります。
健康保険や厚生年金の加入手続き、年末調整などの手続きの際に必要になります。
また証券会社、保険会社、金融機関にマイナンバーの提出を求められます。
特に金融機関などは顧客のマイナンバーを法定調書等に際して税務署に提出します。
実はこれが恐ろしい部分となるのです。
早いところでは2015年10月から口座を開設する際にマイナンバーが必要となるところもあるのです。
このことによって個人の資産や預貯金が全て国に把握されてしまうことにもなりかねません。
「社会保障(年金・福祉・医療)」「税」「災害対策」などの行政手続きで、マイナンバーが求められます。
例えば、
- 年金:年金関係の資格取得や確認、給付の際に、年金事務所などへマイナンバーを提示します
- 福祉:児童手当において、毎年6月の児童手当の現況届の際に、市区町村にマイナンバーを提示します。その他福祉分野の給付に使用します。
- 医療:医療保険の手続 (保険料徴収など)などでマイナンバーを提示します
- 労働:雇用保険の手続き(資格取得や確認、給付)、ハローワークの事務などでマイナンバーが利用されます。
- 税金:税務書に提出する届出書、調書などにマイナンバーを記載します
- 災害対策:被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務などにマイナンバーが使用されます
このように表向きには、色々な手続きの簡略化され国民の負担が軽減すると言われていて、便利になるように感じますが、良く知ると恐ろしいことが待ち受けているようにしか思えないのです。
数年前に始まった「住基ネット」ですら上手くいっていない状況でここまで重要な個人情報を管理できるのか、甚だ疑問なところが多いのが現状ではないでしょうか。
出典:Sayu Flatmound JOURNAL